1、22歳までの子どもがいる期間は、2人以上世帯とみなして、税込世帯年収の50%を仮の生活費とした上で、その60%を遺族生活資金として計上。
2、22歳までの子どもがいない期間は、単身世帯とみなして、税込世帯年収の50%を生活費とした上で、その50%を遺族生活資金として計上。
3、上記金額を配偶者75歳まで累計。
※総務省「家計調査」「全国消費実態調査」をもとにUAゼンセン作成
1、ライフイベントや趣味等にかかる費用として、現在の余暇費(年間)を配偶者60歳まで累計。
1、下表の教育費目安をもとに、子どもが大学を卒業する22歳まで累計。
■子ども教育費目安
幼稚園(私立) 3年間 (1年当たり) |
小学校(公立) 6年間 (1年当たり) |
中学校(公立) 3年間 (1年当たり) |
高校(公立) 3年間 (1年当たり) |
大学(私立文系:自宅通) 4年間 (1年当たり) |
150万円 (50万円) |
190万円 (32万円) |
145万円 (48万円) |
125万円 (42万円) |
675万円 (169万円) |
※幼稚園から高校までは、文部科学省「子どもの学習調査 幼稚園から高等学校卒業までの15年間の学習費総額(学校教育費、学校給食費、学校外活動費を含む)」、 大学は、日本学生支援機構「学生生活調査結果 設置者別の学生生活費(学費、生活費を含む)」をもとにUAゼンセン作成
1、賃貸の場合
現在の賃貸料月額を配偶者75歳まで累計。
2、持ち家の場合
年間返済額×返済残年数で計算したローン返済累計。(ただし、団信加入時は0とします。)
1、退職に関する項目「死亡時退職金+労働組合給付金+慶弔見舞金」で計算した企業福利厚生制度からの給付合計。
※未記入の場合には300万円で計上。
1、本HPに記載の要件等以外は満たしたものとして計算しておりますので、詳細は日本年金機構のHP等をご参照ください。
2、遺族年金を受取るには、遺族の前年の収入が850万円未満または前年の所得が655.5万円未満であることが必要ですが、本HPの計算上は考慮しておりません。
3、遺族年金は、(1)遺族基礎年金、(2)遺族厚生年金、(3)中高齢寡婦加算、(4)経過的寡婦加算で構成されますが、本HPの計算上は、(4)経過的寡婦加算は考慮しておりません。また、金額は概算金額を使用しております。
4、遺族厚生年金は、遺族が夫の場合、55歳以上が支給要件(支給開始は60歳から)となります(ただし、(1)遺族基礎年金を受給中の場合に限り、(2)遺族厚生年金も合わせて受給できます。)が、
本HP計算上は、夫婦とも健在の場合は常に夫が死亡した(妻が受取人)と想定しますので、遺族が夫の場合の年齢は考慮していません。
(1)遺族基礎年金
受取れる方
①18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子のある配偶者(妻・夫)
②18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子
受取概算金額
①18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子のある配偶者(妻・夫)
遺族 | 概算金額 | 概算内訳 |
配偶者+子1人の期間 | 年額100万円 | 遺族基礎年金78万円+子の加算22.4万円 |
配偶者+子2人の期間 | 年額123万円 | 上記+2人目の子の加算22.4万円 |
配偶者+子3人の期間 | 年額130万円 | 上記+3人目の子の加算7.5万円 |
配偶者+子4人の期間 | 年額138万円 | 上記+4人目の子の加算7.5万円 |
配偶者+子5人の期間 | 年額145万円 | 上記+5人目の子の加算7.5万円 |
②18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子
遺族 | 概算金額 | 内訳 |
子1人の期間 | 年額78万円 | 遺族基礎年金78万円 |
子2人の期間 | 年額100万円 | 上記+2人目の子の加算22.4万円 |
子3人の期間 | 年額108万円 | 上記+3人目の子の加算7.5万円 |
子4人の期間 | 年額115万円 | 上記+4人目の子の加算7.5万円 |
子5人の期間 | 年額123万円 | 上記+5人目の子の加算7.5万円 |
(2)遺族厚生年金
受取れる方
妻、18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子・孫、55歳以上の夫・父母・祖父母
受取概算金額
老齢厚生年金の3/4を一生涯(ただし、妻を除いては年齢条件に留意してください。)
※原則、遺族厚生年金はねんきん定期便を使って計算します。
※本HP計算上、妻の受取限度は便宜上85歳とします。
※子どものいない30歳未満の妻は5年間の有期年金となります。
※本HP計算上、夫婦とも健在の場合は、受取人は常に妻と想定します。
(3)中高齢寡婦加算 ※65歳までの年金
受取れる方
40歳以上65歳未満で、18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子がいない妻
※夫の死亡後40歳に達した当時、18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子がいた妻も含みます。
つまり、妻が40歳になる前に子が18歳到達年度の3/31(高校卒業)に達する等の理由で遺族基礎年金の受給権を失権したときは、中高齢寡婦加算は支給されないことになります。
受取概算金額
年額58.5万円
1、将来的な給与所得累計額として、配偶者の年収を60歳まで累計。
※配偶者の現年収が年間120万円未満の場合には、以後、年間120万円として計上。