詳細解説

遺族生活資金

1、22歳までの子どもがいる期間は、2人以上世帯とみなして、税込世帯年収の50%を仮の生活費とした上で、その60%を遺族生活資金として計上。
2、22歳までの子どもがいない期間は、単身世帯とみなして、税込世帯年収の50%を仮の生活費とした上で、その50%を遺族生活資金として計上。
3、上記金額を配偶者75歳まで累計。
※総務省「家計調査」「全国消費実態調査」をもとにUAゼンセン作成

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余裕資金

1、ライフイベントや趣味等にかかる費用として、現在の余暇費(年間)を配偶者60歳まで累計。

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教育資金

1、下表の教育費目安をもとに、子どもが大学を卒業する22歳まで累計。
■子ども教育費目安

幼稚園(私立)
3年間
(1年当たり)
小学校(公立)
6年間
(1年当たり)
中学校(公立)
3年間
(1年当たり)
高校(公立)
3年間
(1年当たり)
大学(大学学部(昼間部)平均)
4年間
(1年当たり)
103万円
(34万円)
201万円
(33万円)
162万円
(54万円)
178万円
(59万円)
728万円
(182万円)

※幼稚園から高校までは、文部科学省「令和5年度子どもの学習調査 幼稚園から高等学校卒業までの15年間の学習費総額(学校教育費、学校給食費、学校外活動費を含む)」、 大学は、日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査結果 設置者別の学生生活費(学費、生活費を含む)」をもとにUAゼンセン作成

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住宅費用

1、賃貸の場合
現在の賃貸料月額を配偶者75歳まで累計。
2、持ち家の場合
年間返済額×返済残年数で計算したローン返済累計。(ただし、団信加入時は0とします。)

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企業等給付金

1、退職に関する項目「死亡時退職金+労働組合給付金+慶弔見舞金」で計算した企業福利厚生制度からの給付合計。
※未記入の場合には300万円で計上。

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公的保障額

1、本HPに記載の要件等以外は満たしたものとして計算しておりますので、詳細は日本年金機構のHP等をご参照ください。
2、遺族年金を受取るには、遺族の前年の収入が850万円未満または前年の所得が655.5万円未満であることが必要ですが、本HPの計算上は考慮しておりません。
3、遺族年金は、(1)遺族基礎年金、(2)遺族厚生年金、(3)中高齢寡婦加算、(4)経過的寡婦加算で構成されますが、本HPの計算上は、(4)経過的寡婦加算は考慮しておりません。また、金額は概算金額を使用しております。
4、遺族厚生年金は、遺族が夫の場合、55歳以上が支給要件(支給開始は60歳から)となります(ただし、(1)遺族基礎年金を受給中の場合に限り、(2)遺族厚生年金も合わせて受給できます。)が、 本HP計算上は、夫婦とも健在の場合は常に夫が死亡した(妻が受取人)と想定しますので、遺族が夫の場合の年齢は考慮していません。

(1)遺族基礎年金
受取れる方
 ①18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子のある配偶者(妻・夫)
 ②18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子
受取概算金額
 ①18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子のある配偶者(妻・夫)

遺族 概算金額 概算内訳
配偶者+子1人の期間 年額107万円 遺族基礎年金83万円+子の加算23.9万円
配偶者+子2人の期間 年額131万円 上記+2人目の子の加算23.9万円
配偶者+子3人の期間 年額139万円 上記+3人目の子の加算7.9万円
配偶者+子4人の期間 年額147万円 上記+4人目の子の加算7.9万円
配偶者+子5人の期間 年額155万円 上記+5人目の子の加算7.9万円

②18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子

遺族 概算金額 内訳
子1人の期間 年額83万円 遺族基礎年金83万円
子2人の期間 年額107万円 上記+2人目の子の加算23.9万円
子3人の期間 年額115万円 上記+3人目の子の加算7.9万円
子4人の期間 年額123万円 上記+4人目の子の加算7.9万円
子5人の期間 年額131万円 上記+5人目の子の加算7.9万円

※昭和31年4月1日以前生まれの方、昭和31年4月2日以降生まれの方の金額の違いは考慮しておりません。

(2)遺族厚生年金
受取れる方
 妻、18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子・孫、55歳以上の夫・父母・祖父母
受取概算金額
 老齢厚生年金の3/4を一生涯(ただし、妻を除いては年齢条件に留意してください。)
 ※原則、遺族厚生年金はねんきん定期便を使って計算します。
 ※本HP計算上、妻の受取限度は便宜上85歳とします。
 ※子どものいない30歳未満の妻は5年間の有期年金となります。
 ※本HP計算上、夫婦とも健在の場合は、受取人は常に妻と想定します。

(3)中高齢寡婦加算 ※65歳までの年金
受取れる方
 40歳以上65歳未満で、18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子がいない妻
 ※夫の死亡後40歳に達した当時、18歳到達年度の3/31(高校卒業)までの子がいた妻も含みます。
  つまり、妻が40歳になる前に子が18歳到達年度の3/31(高校卒業)に達する等の理由で遺族基礎年金の受給権を失権したときは、中高齢寡婦加算は支給されないことになります。
受取概算金額
 年額58.5万円

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配偶者稼得

1、将来的な給与所得累計額として、配偶者の年収を60歳まで累計。
※配偶者の現年収が年間120万円未満の場合には、以後、年間120万円として計上。

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