元日に発生した能登半島地震で被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。

 

 住宅あんしん共済加入者の皆様の給付金請求につきましては、下記の添付PDFをご参照の上、ご不明の点は住宅あんしん共済事務局(メールアドレス:jikakasai@uazensen.jp、電話:03-3288-3559、受付時間:平日10~17時)まで遠慮なくご連絡ください。

 

なお、地震被害の給付に関する留意事項は以下のとおりです。

 

①地震損壊または地震が原因の火災については被害の程度に関わらず「罹災証明書」の提出が必須となります。被害が大きい地域については自治体も混乱していると思いますが、状況を見て、罹災証明書を申請ください。
②罹災証明書で全壊、大規模半壊、半壊、準半壊と認定された場合は共済金の給付となります。住宅の被災個所の写真とともに、給付金を請求してください。屋根など危険な個所については無理せず、業者等に依頼してください。
③一部損壊(準半壊に至らず)は修繕金のお支払いとなります。修理業者の見積もり、請求書、領収証の写し、被災個所の修理後の写真が必要となります。
④被災日から給付申請が3か月を超えると想定される場合は、罹災状況報告書をご提出ください。

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