見舞金制度は、会員からの制度カンパ金で運用されている福祉制度です。
会員およびその家族が給付事由に該当した場合、相互扶助の精神により見舞金を給付します。
見舞金の給付内容
1.組合員本人死亡
2.組合員の配偶者死亡
3.組合員の家族死亡(病死は対象外)
4.休業(組合員本人、30日以上)
5.住宅被災(組合員本人)
申請期間は90日(約3ヵ月)
※事由発生日(死亡日、病気・ケガによる場合は治癒出勤日、住宅被災を受けた日)から90日以内に手続きしてください。
見舞金の給付申請は、所属労働組合を経由して手続きが必要です。詳しくは所属労働組合へお問い合わせください。
見舞金制度の概要はこちら(PDFファイル)をご覧ください。