ハラスメント対策
企業のあらゆる活動において、国籍、宗教、出身地、性や性的指向、信条などを理由とした差別的取り扱いがあってはなりません。
しかしながら、個別労使紛争や労働相談等においては「いじめ・嫌がらせ」に関するものが、年々増加を続けています。また、労働災害としての精神障害の原因にも「(ひどい)いじめ・嫌がらせ」などのパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどが上位を占めている状況です。
セクシュアルハラスメントについては、企業に方針作成、体制整備などの措置義務が課されていることをふまえ、パワーハラスメントについても同様の法整備が必要と考えます。
UAゼンセンは、労働条件闘争方針の改善においても、「職場のハラスメント対策」を掲げ、「トップの意向表明」や「研修会やアンケート調査の実施」「社内報・機関紙などによる周知・啓発活動」「相談・苦情への対応」などの対策を提案しています。
また、悪質クレームの対応についても、他のハラスメント対策と同様に相談窓口を設置するなどの提案をしています。
メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策では労働安全衛生の取り組みのなかで、点検活動などの取り組みをしています。また正しい知識を習得してもらうために、心の健康づくりセミナーなどを開催しています。