地震、台風、線状降水帯による豪雨、雹被害など自然災害による被害が頻発しています。
身の安全の確保が最優先ですが、被災後の住宅あんしん共済給付金請求につきましては、お手元の「加入者のしおり」か、下記の添付PDFをご参照ください。
ご不明の点は住宅あんしん共済事務局(メールアドレス:jikakasai@uazensen.jp、電話:03-3288-3559、受付時間:平日9:30~17:15)まで遠慮なくご連絡ください。
ご不明の点は住宅あんしん共済事務局(メールアドレス:jikakasai@uazensen.jp、電話:03-3288-3559、受付時間:平日9:30~17:15)まで遠慮なくご連絡ください。
現役組合員のご加入者は必ず、所属組合宛に各種書類をご提出ください。
迅速な給付に努めて参りますので、ご確認をよろしくお願いいたします。
なお、自然災害の給付に関する留意事項は以下のとおりです。
①地震損壊または地震が原因の火災については、被害の程度に関わらず「罹災証明書」の提出が必須となります。
②風水雪凍害の場合も「罹災証明書」の提出が必須ですが、一部損壊(準半壊に至らない)の場合、特にカーポートなど住宅以外の被害において、自治体によっては発行されない場合があります。その場合は所属組合または住宅あんしん共済事務局へご相談ください。
③罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、床上浸水と認定された場合は共済金の給付となります。住宅の被災個所の写真とともに、給付金を請求してください。屋根など危険な個所については無理せず、業者等に差新撮影を依頼してください。
④一部損壊(準半壊に至らず)、床下浸水は修繕金のお支払いとなります。修理業者の見積もり、請求書、領収証の写し、被災個所の修理前後の写真が必要です。
⑤被災日から給付申請が3か月を超えると想定される場合は、罹災状況報告書をご提出ください。被災日より3年間が給付申請の有効期間です。
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