2022年8月5日(金)、2022年度2回目となる「障がい者雇用促進セミナー」を開催し、10組織の労使が参加しました。今回のテーマは「精神・発達障がい者の定着」。障がい者の雇用にあたっては、それぞれが抱える事情(障がい)に応じた「合理的配慮の提供(※1)」が重要です。
精神・発達障がいを持つ方に対しては、特に障がい特性の理解と、障がい特性に応じた適切な業務指示、体調変動への柔軟な対応などが合理的配慮の中心となります。その具体的方法について、東京障害者職業センターの講師から講義を受けました。
加えて、精神・発達障がいの方の雇用・定着には、専門の支援機関と連携することが非常に重要です。その重要性と効果について、映像(※2)を視聴して理解を深めました。
ハローワークや障害者職業センター(都道府県ごとに設置)などと連携し、ジョブコーチの派遣を受けたり、従業員教育の実施などにより、少しずつでも労使で障がい者雇用の取り組みを進めましょう。
(※1)合理的配慮の提供
障がいを持つ者と持たない者の機会均等を確保するため、事業主はその雇用する障がい者の障がい特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。厚生労働省で「合理的配慮指針」が定められている。
(※2)新潟県障害者雇用事例動画(株式会社ナルス)
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