UAゼンセンは、被災された組合員がいる加盟組合に対し、ボランタス基金から「被災見舞金」を下記のとおり支給します。

 

1.被災見舞金と支給要件
【被災見舞金】

 令和6年能登半島地震で被災した組合員(対象地域は限定せず)が在籍している加盟組合に対し、被災した組合員1人当たり20,000円で算出した額を加盟組合に対して支給する。※1人で複数の被災に遭われた場合も1人で申請とする。
【支給要件】
◇死亡災害…組合員本人および同居の家族(留守宅の家族含む)で、死亡が確認された方が対象。
◇住宅災害…①組合員本人が災害時居住しており、全壊および半壊、浸水(床上・床下)の被災があった住宅。②組合員本人は単身赴任中だが家族が居住しており、全壊および半壊、浸水(床上・床下)の被災があった住宅。※門などの家屋付属品は適用外。
◇車両災害…組合員本人が所有し、通勤で使用していて廃車となった車(バイクや自転車は適用外)。※組合員本人名義のみ対象

 

2.申請方法
 所定の申請書および組合員被災状況報告書を部門もしくは都道府県支部をつうじて本部(運動推進局)へ提出。
※案内文書および申請書等はUAゼンセンメンバーズサイトの「令和6年能登半島地震関連」にアップしています。

 

3.最終締切 
 2024年3月29日(金)正午、UAゼンセン本部到着分まで

 

4.支給方法
 本部で申請書を確認の後、加盟組合口座(労金口座)に送金。

 

5.お問い合わせ先
 UAゼンセン運動推進局(☎03-3288―3822)

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