特長
特長1 標準型と緩和型の2つの加入タイプの共済
- 緩和型は、持病のある方でも標準型より加入のしやすい「健康状態の告知」となっています。
- 健康状態の告知はこちら
特長2 分かりやすい仕組みの死亡保障共済(3つの保障)
- ●死亡したとき、重度障がいとなったとき、加入コースに応じた共済金をお支払いします。
- ●死亡共済金および重度障害共済金の50%までを年金形式の受け取りにすることができます。(組合員および配偶者のA-6およびB-6以上の加入コース、かつ、受取人の年齢が満75歳以下が対象。)
- ●余命6ヶ月以内と診断されたとき、共済金の一部を先行して請求できます。(A-3、A-6、B-3、B-6、C-3コースは対象外)
- ●こくみん共済 coop との共同運営による安心・安定の制度です。
特長3 共済金額は、最低300万円から。組合員本人よりも配偶者の共済金額を大きくできます
- ●組合員より配偶者の保障をしっかり準備したい場合でも、希望にあわせて加入することが可能です。
[例] 組合員本人がA-3(300万円)に加入している場合
特長4 UAゼンセンのスケールメリットを活かし掛金がお手頃
- ●UAゼンセンのスケールメリットを活かした相互扶助制度ならではの掛金設定となっています。
- ●掛金は、性別に関係なく、月払いのみの設定です。
- ●こくみん共済 coop 引受分の掛金は、生命保険料控除の対象となります。(自家引受分の掛金は、生命保険料控除の対象外)
- ●こくみん共済 coop 引受分の掛金は、毎年の決算で剰余が発生した場合は、割り戻し金としてお戻しします。
割り戻し率は加入タイプによって異なります。割り戻し金額は加入コース・年齢・加入日(保障開始日)によって異なります。 ※自家引受分の掛金は、割り戻し金の対象外。 - ●組合員本人が加入すると、配偶者および子ども(子どもは標準型限定)も加入できます。
- ●新規加入・増額は加入日(保障開始日)時点で組合員・配偶者は満64歳まで、子どもは満23歳まで可能です。
- ●加入時に医師の診断書は不要です。「健康状態の告知」のみで加入できます。
- ●持病等のために「標準型」に加入できない組合員・配偶者のために「緩和型」をご準備しています。
※持病等のために「標準型」に加入できない組合員本人が「緩和型」に加入した場合、配偶者および子どもは「標準型」に加入することができます。 - ●年1回毎年3月1日付(変更加入申込書受付締切日:原則1月20日)で変更できます。
- ●共済金額を増額する場合は「健康状態の告知」が必要です。
- ●組合員でなくなる場合は、「UAゼンセン福祉共済会」(年会費1,800円)の会員になることが必要です。
- ●組合員でなくなる場合は、所属の労働組合の承認を得て「UAゼンセン福祉共済会」の会員になることによって保障を継続することができます。
- ●福祉共済会の会員になった後は、新規加入および共済金額の増額はできません。
- ●福祉共済会の年会費1,800円が必要となります。
- 【標準型】のみ
- 年齢満了後(満71歳で迎える3月1日)には、健康状態にかかわらず「生命移行共済(こくみん共済 coop)」に加入できます。
「生命移行共済」は満80歳になるまで保障を継続できます。 - 【緩和型】のみ
- 持病のある方でも、標準型より加入のしやすい「健康状態の告知」となっています。
- ●加入者が次の状態になった時、共済金が支払われます
- ●死亡共済金の受取人および死亡共済金受取人指定について
死亡共済金受取人をあらかじめ指定することも可能です。
死亡共済金受取人の指定をご希望の場合は、「死亡共済金受取人指定承認請求書」をUAゼンセン共済事業局(所属労働組合経由)へご提出ください。 - ●生命移行共済について
「生命移行共済(正式名称:こくみん共済 coop 新離退職者団体生命共済)」とは、標準型の組合員加入コースおよび配偶者加入コースの加入者が年齢満了後に引き続きご加入いただける保障制度です。
加入希望者は、標準型の年齢満了による脱退日(3月1日更新時満70歳に達した後に最初に到来する2月末日)の翌日3月1日 付で、その健康状態にかかわらず所定内の加入コース(下表参照)に加入でき、最高満80歳まで保障を継続できます。 - ●ご案内について
標準型の組合員加入コースおよび配偶者加入コースの年齢満了(2月末日)となる直前の11月に、契約満了のご案内とあわせて移行手続きのご案内(生命移行共済加入申込書を含む。申込締切:12月中旬)がこくみん共済 coop からご自宅に送付されます。 - 掛金は、性別に関係なく、月払いのみとなります。
- 申込日(告知日)時点で「健康状態の告知事項」に該当せず、加入日(保障開始日)時点の満年齢が次の①~③の方。
- ①毎月20日(土・日・祝日の場合は前業務日)までのUAゼンセン共済事業局(所属労働組合経由)申込書受付分の加入日(保障開始日)は、その翌々月1日となります。
- ②加入日(保障開始日)または更新日時点の満年齢に該当する掛金が、加入時および更新時に適用されます。
- 加入お申し込みの際に、健康状態の告知をしていただきます。
特長5 加入手続きは簡単で毎月加入できます
特長6 共済金額は毎年見直し(加入コースの変更)が可能
特長7 組合員でなくなっても保障を継続できて安心
特長8
必要保障額に基づき、民間の保険等からUAゼンセンの共済に入り直したときに、どの位の効果が出るのかがかんたんに試算できます。
さらに細かいアドバイスをご希望の方は、上記のフォームから生命保険証券診断にお申し込みください。お申し込みは「無料」となっています。
保障内容・掛金
保障内容
❶死亡共済金
加入者が死亡した時に支払われます。
❷重度障害共済金
加入者が次のような重い障がい(重度障がい)になった時に支払われます。
重度障がいとは、傷病が治癒し、その後に残存する後遺障がいのうち、労働者災害補償保険法に準じた、規約に定める「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2,3,4のいずれかの障がい状態が固定した場合をいいます。
[重度障がい状態について]
重度障害共済金の支払対象となる重度障がい状態
<身体障がいの状態の定義>
身体障がいとは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいいます。
[備考]視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定します。
(注1)死亡共済金と重度障害共済金は重複して給付されません。
(注2)過去に重度障害共済金をお支払いしていた場合、その支払いと同一の傷病を原因として再び共済事故が発生しても、共済金は給付されません。
❸特定状態共済金
[特定状態共済金 とは]
加入者の余命が6ヵ月以内と診断された時に、共済金の一部を先行して請求できるものです。
余命期間の医療費(希望する医療のための費用)の補てん等に使用できます。
[ 仕組みの概要]
•A-3・A-6、B-3・B-6、C-3のコースは対象となりません。
•特定状態共済金の給付額は次のとおりとなります。
月額掛金
加入資格・手続
加入資格・手続
●ご加入いただける方(新規加入・増額資格)
※組合員本人の「標準型」もしくは「緩和型」への加入がないと、配偶者および子ども(子どもは標準型限定)の加入はできません。
●加入日(保障開始日)・年齢・掛金について
保障期間
●健康状態の告知