特長

特長1 死亡原因問わず24時間保障

  • ●死亡原因に関係なく共済金が支払われるので、労働組合の死亡見舞金制度としてきわめて有効です。

※共済金をお支払いできない場合(免責)もあります。

特長2 無料で配偶者保障セット

  • ●全てのコースともに掛金は無料で組合員加入に配偶者がセットされています。(自動付帯)

共済金額は組合員の1/5

特長3 診査も告知も不要

    ●健康状態に関わらず加入資格のある組合員全員とその配偶者の加入が可能です。(例えば、入院中の方も加入OKとなります。)

特長4 組合員名簿不要

  • ●加入時に組合員名簿の提出は不要で手続きが簡単です。また、加入後も組合員名簿の提出は不要で日々の事務負担(加入脱退管理等)もきわめて少なくなります。

特長5 低廉な掛金

  • ●組合員の性別・年齢・配偶者の有無による掛金の変動もなく、かつ掛金が低廉です。

割戻金・返戻金はありません。

掛金は月額のみの制度です。

特長6 予算の平準化

  • ●自家で見舞金制度の上乗せをされている場合、予算の平準化が可能です。 
  • ●予算の平準化により他費用への予算割が可能です。

特長7 新規加入、追加加入とも毎月可能

  • ●毎月1日加入となります。

保障内容・掛金

保障内容

  • ●組合員およびその配偶者が死亡した場合、共済金が支給されます。

共済金額と月額掛金

加入資格・手続

加入にあたって

①加入の取扱い(全員一律加入)
  • ●労働組合で加入コースを選択し、加入資格のある組合員全員とその配偶者が加入となります。
  • ●健康状態にかかわらず(診査も告知も不要)、加入資格のある組合員全員とその配偶者が加入できます。
  • ●毎月、新規加入することができます。
②加入資格
  • ●加入日(保障開始日)および更新日時点で、満69歳以下のUAゼンセン加盟労働組合の組合員とその組合員の満69歳以下の配偶者。

※組合員が加入していることが配偶者加入の条件となります。

加入手続

①加入方法
  • ●労働組合で「グループ生命共済加入申込書兼口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、 直近の「予算書記載の組織人員の(写)」を必ず添えてUAゼンセン共済事業局に提出してください。

※加入申込書(加入区分欄の「新規加入」に要○印)の受付締切日:毎月20日(土・日・祝日)の場合は前業務日)UAゼンセン共済事業局必着です。加入年月日は翌々月1日以降の任意の日の1日付けとなります。

②更新
  • ●1年更新の共済制度です。特にお申し出がない限り、毎年3月1日付で自動更新されます。

    毎年更新時までに直近の「予算書記載の組織人員数の(写)」と「グループ生命共済加入者数異動届」を必ず提出してください。

    • ●提出締切日:毎年1月20日(土・日・祝日の場合は前業務日)UAゼンセン共済事業局必着です。
    ③追加加入・中途脱退

    ●加入組合員が追加加入・中途脱退をする場合は、必ず当月20日(土・日・祝日の場合は前業務日)までに所定の 「加入者数異動届」をUAゼンセン共済事業局に提出してください。
    追加加入は翌々月1日付け、中途脱退は翌月末日付けとなります。なお、「加入者数異動届」には追加加入・中途 脱退後の加入総人員数および有配偶者数を記入してください。

    ●組合員、その配偶者とも3月1日時点で満69歳に達した後の最初に到来する2月末日をもって脱退となります。 組合員が脱退した場合は、配偶者も同時に脱退となります。

    ●上記脱退に際しての返戻金はありません。

    ④加入コースの変更

    ●毎年1回、3月1日(更新日)に取扱いいたします。

    ●加入申込書(加入区分欄の「契約内容変更」に、要○印。加入コース欄で新たなコースを選択)の受付締切日: 毎年1月20日(土・日・祝日の場合は前業務日)UAゼンセン共済事業局必着です。
    ⑤共済金請求

    [共済金請求について]

    ❶共済金受取人は支払事由を知ったときから原則60日以内に必要書類をととのえ、共済金を請求してください。(組合員であったことの確認のため、必ず「直近の給与明細書の(写)」を添付してくだ
    さい。)

    ❷共済金受取人が支払い事由の発生を知ったときから、請求手続きを3年以上怠った場合、共済金の請求権は消滅いたします。

    [共済金受取人について]

    加入者が死亡した場合、共済金受取人は、労働基準法施行規則42条及び43条に準じた次の順位、順序となります。

    ❶配偶者 ❷子供 ❸養父母 ❹実父母 ❺孫 ❻祖父母 ❼兄弟姉妹

    [共済金をお支払いできない場合(免責)]

    ❶加入者の犯罪行為により死亡したとき。
    ❷共済金受取人が故意に加入者を死亡させたとき。
    ❸加入者・共済金受取人が共済金の請求金額に関して詐欺行為を行ったとき。

    ■契約が無効となる場合
    ❶加入者が加入日(保障開始日)、更新日に既に死亡していたときや、加入資格の範囲外であったとき。
    ❷加入者が加入日(保障開始日)、更新日に組合員でなかったとき。