【共済金請求書類等ダウンロード】生命共済
●請求される共済金の種類により必要書類が異なりますので、下記【共済金請求書類一覧表】でご確認ください。
●提出書類は、いずれも所属労働組合経由でUAゼンセン共済事業局にご提出ください。
●(11)「マイナンバーの確認書類」はマイナンバー確認書類専用封筒(組立式)に封入し、封をしたうえ提出してください。
●(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)(10)(12)(13)の書類、マイナンバー確認書類専用封筒(組立式)は、本ページでダウンロードできます。また、生命共済「加入者のしおり」の巻末にも掲載されており、切り取り、もしくはコピーしご利用いただくこともできます。
●死亡共済金受取人指定承認請求書は所属労働組合にご請求ください。
【共済金のご請求についてのお問い合わせ先】
所属労働組合、または、UAゼンセン共済事業局:電話0120-229-075(9:30-17:15土日・祝日除く)

- ※ 状況に応じて、本項記載以外の書類のご提出が必要となる場合もあります。
- ※ 上表中(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)(10)(12)(13)マイナンバー確認書類専用封筒(組立式)はUAゼンセン福祉共済互助会もしくはこくみん共済coopの所定の用紙を提出してください。
- (注1) 共済金受取人が法律行為を行えない場合で、法定代理人(親権者や後見人等)が請求手続きを行う場合は、当該法定代理人の実印を捺印してください。この場合、当該法定代理人の「印鑑登録証明書」を提出していただきます(共済金受取人の「印鑑登録証明書」は不要)。
- (注2) 加入日(保障開始日)・加入コースの増額変更日から2年経過後の死亡、もしくは、死亡原因が自殺または事故死亡であることが明らかな場合は、他の保険会社または他の共済事業等の「死亡診断書(死体検案書)」の写しでも可です。
- (注3) ① 加入者の死亡日の記載があるものが必要です。
- ② 加入者が外国人の場合は、「戸籍謄本」に代えて「住民票の除票」や「登録原票記載事項証明書」の死亡日の記載があるもの(写し可)が必要となります。
- ③ 加入者の婚姻や離婚、転籍または戸籍の改製等により、戸籍が複数に分かれて存在する場合があります。共済金受取人の続柄によっては、最新の戸籍のみでは共済金受取人が特定できず、「改製原戸籍謄本」等(婚姻・離婚・転籍・改製等の前の戸籍)も必要となる場合があります。
- ④ 共済金受取人が未成年者の場合は、共済金受取人の戸籍とともに親権者または未成年後見人であることが確認できる公的書類が必要です。(例:親権者または未成年後見人の氏名の記載された当該未成年者の戸籍のコピー/家庭裁判所が発行する未成年後見人選任の審判書のコピー)
- ⑤ 共済金受取人が成年被後見人の場合は、共済金受取人の戸籍とともに成年被後見人であることが確認できる公的書類が必要です。(例:法務局が発行する「登記事項証明書」)
- ⑥ 共済金受取人が外国人の場合は、「戸籍謄本」に代えて「住民票」や「外国人登録原票」(写し可)等が必要となります。
- (注4) ①「 (10)委任状」の提出が必要な場合は、委任者全員の「印鑑登録証明書」も必要となります。
- ② 同順位の共済金受取人が複数いる場合は、原則として、共済金の請求手続きを行う代表受取人1名を決めていただき、当該代表受取人から共済金を請求いただきます。この場合、「(10)委任状」に同順位の共済金受取人全員の署名と実印の捺印が必要です。
- ③ 共済金受取人が法律行為を行えない場合で、法定代理人(親権者や後見人等)が請求手続きを行う場合は、当該法定代理人の署名(共済金受取人の氏名も併記)・実印の捺印、「印鑑登録証明書」が必要となります。
- (注5) マイナンバーの確認書類は、所定の「マイナンバー(個人番号)確認書類専用封筒(組立式)」に封入し、
封をしたうえ提出してください。 - (注6) 契約者兼加入者の契約で、契約者が死亡した場合または重度障害共済金が支払われる場合で、契約者以外の加入者がいる場合には「脱退届」および「出資金返戻請求書」を提出してください。配偶者も加入していて保障継続を希望される場合は、同時にUAゼンセン福祉共済会会員になり加入申込の手続き(同額以下共済金額・告知不要、新規加入手続きと同じ)が必要です。
- (注7) ① 共済金受取人が内縁の配偶者の場合は、双方の戸籍に加えて、内縁関係であること 夫(未届)・妻(未届)が記載された「住民票」(写し可)の提出が必要です。住民票に内縁関係であることが記載されていない場合は、「住民票」と民生委員発行の「事実婚証明書」もしくは「内縁関係証明書」(いずれも写し可)等を提出していただきます。
- ② 共済金受取人が行方不明の場合で、不在者財産管理人が選任されている場合には、当該不在者財産管理人から請求いただけます。この場合、「不在者財産管理人選任の審判書」(写し可)および「不在者財産管理人の印鑑登録証明書」が必要となります。






























